マンションの管理費や修繕積立金を滞納したくらいでは競売にならない?

マンションの管理費や修繕積立金を滞納したくらいでは競売にはならないと思われてはいないでしょうか?

残念ながらマンションの管理費や修繕積立金を滞納しても競売にかけれられてしまうことは往々にしてあるのが現実です。

マンションの管理費や修繕積立金、駐車場使用料など月々にすると数万円くらいの金額ですので、もし1年間マンションの管理費や修繕積立金を滞納し続けたとしても数十万円くらいの滞納額の規模感になると思います。

それくらいの金額であればまさか競売にはされないだろうと油断しているととんでもない目にあうことがあります。

マンションの管理費や修繕積立金を滞納すると管理組合や管理会社から支払いの督促が来るようになります。

それでも管理費や修繕積立金の滞納分の支払いがなければやむを得ず管理組合から競売申立をされてしまいお持ちのマンションは競売にかけられてしまうのです。

そうなると滞納している管理費や修繕積立金を全額まとめて一括で管理組合や管理会社に支払わなければ競売を取り下げてもらえないということです。

今までの経験上、だいたい管理費や修繕積立金の滞納総額が200万円を超えてくると管理組合や管理会社から競売にかけられてしまうケースが増えてきます。

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競売開始決定通知後に任意売却できる期間はだいたい6か月間くらい!

住宅ローンが払えなくなってから任意売却ができる競売までの猶予期間はどれくらい残されているのでしょうか?

住宅ローンが払えなくなったあとには大きく2つのタイミングがあります。

そしてそこからだいたいの任意売却で競売回避ができる期間が分かります。

  1. 一つ目が住宅ローンを滞納して代位弁済され一括請求されたタイミング
  2. 二つ目が競売申立てをされて競売開始決定がなされたタイミング

1つ目の節目は住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングです。

そして2つ目の節目は金融機関から代位弁済・一括請求されたあとに競売を申し立てられて競売開始決定がなされたタイミングです。

この記事では、競売で家を失ってしまう前に任意売却できる猶予期間はどれくらいあるのかについて見ていきます。

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任意売却した後に残った住宅ローンの残債は返済免除にできることも!

任意売却で家を売却して住宅ローンの残債が残った場合にその住宅ローンの残債はどうすればいいのでしょうか?

実は任意売却で家を売却した後に残る残債を少しずつ払っていたら残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったなどというケースも多いです。

任意売却後の住宅ローンの残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったという場合は今までの私の経験上、債務者にとって良い方向に転がるか悪い方向に転がるかその時にならないと分からないことが多いです。

債務者にとって良い方向に転がる場合は、債権譲渡された別の債権回収会社から債務免除と引き換えにある程度の金額をまとめて支払うことで残債全部を払わなくてもチャラにしてくれるような場合です。

債務者にとって悪い方向に転がる場合は、移った債権回収会社から今までより取り立てが厳しくなったり、連帯保証人がいれば債権回収会社が連帯保証人の資産を調べてそちらにも督促の手を強めたりするケースがあります。

どちらにしても任意売却したあとの残債がどこに債権譲渡されるのかはこちら側では完全にはコントロールできない部分です。

なので任意売却する前に任意売却した後の残債がどうなるかということも知っておくほうが安心だと思います。

任意売却したあとにそんなことになるとは知らなかったと言っても後の祭りだからです。

この記事では、任意売却後の住宅ローンの残債をどうすればいいかについてご紹介します。

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分筆して宅地分譲することでトータルで高値で任意売却できた成功事例

任意売却不動産が任意売却でなかなか売れない場合にひと工夫加えると売れるようになり任意売却がうまく進む場合があります。

例えば任意売却不動産の処分を検討していると、一筆のまとまった土地のままだと広すぎてなかなか売れないという場合があります。

そのような場合でも広い土地を任意売却の過程で分筆して宅地分譲すると、早期に任意売却できたという成功事例があります。

任意売却はあくまで不動産の売却のためそのまま右から左では買い手が見つからなくても、市場ニーズにあわせて任意売却の過程で加工することで買い手が見つかり、任意売却がまとまるということは多々あります。

この記事では、そのまま任意売却するより宅地分譲することで早く売却できた成功事例をご紹介します。

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債務者や連帯保証人が行方不明の場合に任意売却で家を売却するには?

住宅ローンを滞納してしまい競売になる前に任意売却をしようと考えたときに、債務者本人以外にも連帯債務者や共有者がいて連帯債務者は任意売却してしまいたいのに債務者本人との連絡がつかずどこにいるのかもわからないというケースがあります。

逆に債務者本人は任意売却をしたいのに連帯債務者や共有者と連絡がつかないというケースもあります。

多いのは離婚してから連絡を取っていなかったりしてお互いにもう連絡が取れないなどの場合です。

債務者本人や連帯債務者が行方不明の場合は任意売却はできないのでしょうか?

結論からいうと任意売却を行うことはかなり難しくなると言わざるを得ないです。

任意売却を進めるにあたっては、あくまで債務者本人や連帯債務者の売却意思と協力を得られることが大前提となるからです。

そして連絡が取れなくて一番困るのは債権者です。

  • 債務者がお金を返す気があるのか
  • 物件を処分して返済する気があるのか

などが何も分からなくなるからです。

連帯債務者は自分に債務が降りかかってくるので気が気ではありません。

このような場合は適切なプロセスを踏んで、債務者本人や連帯債務者が本当に行方不明であるのかどうかをできるだけ早く確認する必要があります。

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売却しにくい不動産ワースト3①事故物件 ②土壌汚染 ③アスベスト

任意売却で売却するには当然買い手をみつけなければいけません。

しかし任意売却しようとする物件に心理的瑕疵や問題がある訳あり物件の場合は買い手がなかなか現れず任意売却で売却しにくいということがよくあります。

任意売却で売却できなければいずれ競売になってしまうのですが、

  1. 自殺や殺人事件や孤独死などがあった事故物件
  2. 土地が土壌汚染されている物件
  3. アスベストが吹きつけられている建物がある物件

などの問題がある訳あり物件でも任意売却で売却することはできるのでしょうか?

一般的には自殺や殺人のあった事故物件を好んで買いたいという人はいませんし、土壌汚染やアスベストがあれば調査や改良・撤去費用が莫大にかかってくるのが売却時にネックとなります。

なので上記3つの条件がある不動産は任意売却で売却したくても買い手がつかずに任意売却が不調に終わってしまう可能性もあります。

こういった個別の不動産の瑕疵に関する部分はお金を貸し付けている金融機関でも完全には把握できていないことがほとんどです。

通常の価格では売却しにくいので、任意売却の依頼を受けた不動産会社がきちんと金融機関に対して客観的に事実を示すことで債権者である金融機関と合理的な金額交渉をする必要があります。

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競売開始決定が来てから競売を回避するための3つの最重要ポイント!

住宅ローンを滞納してしまい住宅ローンを借りている銀行などの金融機関から代位弁済や一括請求をされてもなお放置しているとそのうち債権者から競売の申立をされてしまいます。

競売の申立てをされると競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で家に届きます。

これで『まずいことになった!』とビビる債務者の方が一気に増えます。

競売の申立をされて競売開始決定の通知書が裁判所から届いてしまってからでも任意売却はできるのでしょうか?

結論から言うと、競売開始決定通知書が裁判所から届いてもはたまた競売手続き中であっても競売の取り下げに債権者が応じるのであれば任意売却を行うことは十分可能です。

住宅ローンの滞納中に再三金融機関から催告されて任意売却をすすめられても任意売却の意思表示をしなかったという債務者の方でも、いざ競売を申し立てられて競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で届くのを見ると、さすがにまずいと思ったのかそれを契機に任意売却を検討し始める場合もあるからです。

ただし競売手続きを金融機関からされたということは今までの再三の催告を無視し続けたということになるため金融機関によっては任意売却には応じずそのまま競売で処理されることしか受け付けないという場合も残念ながらあります。

競売開始決定後の任意売却を受け付けない代表的な金融機関が住宅金融支援機構です。

住宅金融支援機構の場合はは競売開始決定の通知書が来てしまったら全部が全部任意売却ができないということではありませんが、個別の対応でダメな場合はいくら交渉しても任意売却を受け付けてくれません。

債権者である金融機関が任意売却を受け付けてくれない状況で不動産を売却しようとすれば売却代金と自己資金で残債を完済するしか方法は無いということになってしまい現実的に実現不可能となるケースが多いです。

住宅ローンを滞納し始めてからかなりの時間が経過していて競売の申立をされてしまい競売開始決定の通知書が届いたという方は一刻も早く経験実績豊富でノウハウのある専門家にご相談することをおすすめします。

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競売開始決定通知が届いてしまったら任意売却できない?⇒できます!

裁判所から競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却することも何もできないのでしょうか・・・?

・・・というご相談があったことがありました。

ご相談者様のご主人が思い込んでいたのは・・・

『【差押え】までされてしまっているのだから売ったりすることも何もできないのだろう・・・』

ということでした。

ご相談者様のご主人は競売開始決定の通知書に【差押え】という記載があったのでもう何もできないだと思い込んでしまっていたのですが、奥様がいろいろ調べてとりあえず聞いてみるだけ聞いてみようということで、ダメ元でご相談を寄せられたとのことでした。

結果的にはすぐに任意売却の手続きに着手して、競売の入札期日が迫ってくる中でしたが、ご夫婦のご協力もあり、競売を申し立てた側の債権者からの協力も得られて、無事に任意売却で競売になる前に家を売却することができました。

もし奥様が何もしていなければそのまま競売になっていたと思いますし結果は180度違っていたと思います。

その時に私がハッとしたことがあります。

『私たちプロが当たり前だと思っていることは、一般の皆様には全く当たり前ではない!』

ということです。

私たちは日々いろいろなご相談を頂き、当たり前のように解決に向けてご提案をさせて頂いていますが、人生で初めて競売開始決定の通知が裁判所から届いて、さらに家を差押えますという通知が突然来てしまったら、もう何もできない、もう自分では何も動かせないんだと思ってしまっても不思議ではないんだなと私自身思い直すきっかけになったご相談でした。

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住宅ローンを滞納してしんどくても絶対やってはいけない3つのこと!

住宅ローンを延滞・滞納してしまうと精神的にも動揺してしまうと思いますが絶対にしてはいけないことがあります。

それは何だかおわかりでしょうか?

これまでご相談頂いた方々でこれをしてしまったばっかりに状況がさらに悪化したりリカバリーが遅れたりその後の生活の再建にまで悪影響をおよぼしてしまうことが多いです。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけないことというのは下記3つです。

  1. そのまま延滞・滞納を放置し続ける
  2. 税金を滞納して住宅ローンを補填する
  3. 他から借り入れをして住宅ローンを返済する

これらの3つのどれかをしてしまっている方もいらっしゃいましたし3つとも全てをしてしまっている方もいらっしゃいました。

そしてそのような方々は結果的には住宅ローンの延滞・滞納を解消することはできずに金銭的な損害を拡大させてしまいました。

ここでは住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけない3つのことをご紹介します。

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コロナ禍の後で家を競売申立てされたという人が増えているのはなぜ?

コロナ禍がやっと収まりかけている中で、家を競売にかけられたというご相談件数が増えてきています。

これはいったいどういうことなのでしょうか?

住宅ローンの借入先である住宅金融支援機構をはじめ、銀行などの債権者からもコロナ禍中はあまり競売申立をされていなかったのに、今になって続々と競売申立をされて競売開始決定通知が家に届いて困ってしまったというご相談が多いです。

おそらくコロナ禍で仕事が無くなったりして収入が減ったという人も多くいたりして日本中が非常事態でしたので金融機関もできるだけ競売にしないようにという配慮がコロナ禍にはあったと思われます。

しかし、コロナ禍が落ち着いてきて住宅ローンを貸している金融機関も通常運転というか、住宅ローンの返済を滞納している方に関しては一括請求をして競売申立を行っていくという流れに戻ってきていて、家を競売にかけられたというご相談が体感ですが明らかに増えているなという印象です。

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