債権回収会社(サービサー)から催告書が来たらけっこうヤバイ段階?

住宅ローンの返済を延滞・滞納したり代位弁済されて一括請求されたりすると債権回収会社(サービサー)なるものから通知がくることがあります。

債権回収会社(サービサー)という文字からしても物々しいので何かヤバイところから通知がきたと思ってビックリしてしまうかもしれません。

債権回収会社(サービサー)とは何者なのでしょうか?

債権回収会社(サービサー)とは法務大臣の許可を受けた債権回収業務を専門に行うれっきとした金融機関です。

法務大臣の許可の条件はかなり厳しく、

  1. 資本金5億円以上の株式会社
  2. 取締役に1名以上の弁護士
  3. 反社会的勢力等の参入排除の仕組み

などが必要条件となっています。

なので法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)は現在日本全国に72社しかありません。(令和6年4月1日現在)

⇒債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省ホームページ)

債権回収会社(サービサー)はこれだけ厳しい条件で許可を受けているきちんとした金融機関ですので、債権回収会社(サービサー)から何かしらの通知がきたということはそれなりの理由がこちらにあるということだと思って間違いありません。

ただし債権回収会社(サービサー)をうたった怪しい詐欺まがいのことをしているところもあるようですので債権回収会社(サービサー)から通知がきたら必ず前述の法務省ホームページなどでその債権回収会社(サービサー)がきちんと法務大臣から許可を受けているところかどうかを調べる必要はあると思います。

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競売開始決定の通知がきたらあとどれくらいの期間家に住んでいられる?

裁判所から競売開始決定の通知がきたらあとどれくらいの期間家に住んでいられるのでしょうか?

ざっくりですが約6ヵ月間くらいとお考え下さい。

住宅ローンが払えずに延滞・滞納してしまうと期限の利益を喪失して住宅ローンの残高を一括で請求されます。

そして住宅ローンの残高を一括で返済できなければ債権者は裁判所に競売の申立てをするのです。

裁判所は競売の申立てを受けて競売開始決定をしてその通知が債務者に届くという流れです。

その競売開始決定通知が届いてから家をでなければいけないときまでが約6ヵ月です。

ただし裁判所の競売件数の抱え具合によって早まったり逆にもっと期間がかかったりすることもあります。

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住宅ローンの返済が滞り任意売却をするとブラックリストに載る?

任意売却で不動産を売却するとブラックリストに載るのでしょうか?また、競売で不動産を処分されるとブラックリストに載るのでしょうか?そして、任意売却や競売の後に自己破産するともっと重たいブラックリストに載るのでしょうか?

などというご質問は住宅ローン返済トラブルを抱えてしまったご相談者様たちから非常に多く頂きます。そりゃそうですよね。

これからの人生を考えた時に、ブラックリストに載ったことでもし一切お金が全く借りられなくなってしまえば、かなりの不自由を強いられることになるのは目に見えています。

それだけ多くの人がブラックリストに載るのは嫌だと考えているということですが、ブラックリストに関する様々な情報の中には都市伝説のようなものまであり、何が本当か分からないというところだと思います。

実は任意売却したからブラックリストに載るとか自己破産したからブラックリストに載るとかそんなことはまったくありません。

というかそもそもブラックリストなるものは存在していないというのが事実です。

勘違いの元となっているのが『個人信用情報』です。

俗にいう『個信』というデータベースです。それは確かに存在しています。

  • CIC(指定信用情報機関)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

という3つの個人信用情報を取り扱う機関があり、金融機関やクレジット会社が借入の申込を受けた際にこのデータベースにアクセスして、借入申込者の今までの借入履歴や事故歴などを見て審査を行うということです。

なので任意売却で不動産を売却する際に住宅ローンを延滞したという事実や代位弁済されたという事故歴は個人信用情報には登録されることになります。

延滞歴や事故歴が個人信用情報に登録されていれば次に借入をしようとしたときに金融機関がデータベースにアクセスして審査で落としてしまうので借入ができなくなるというわけです。

なのでブラックリストというものは存在しませんが返済履歴はもちろん延滞や事故の事実は個人信用情報のデータベースに登録されるということは覚えておく必要があります。

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住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動!

このままでは住宅ローンが払えないな、払えなくなりそうだなという時に絶対にやってはいけない行動があります。

これまでの多くのご相談者様がやってしまっていたことでもあります。

これらの行動をしてしまうと住宅ローンが払えないという状況はより悪化することが多いです。

住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動とは

  1. 何も対策をせず放置する
  2. 消費者金融などから借金する
  3. 税金を滞納して住宅ローンにあてる
  4. 貯金を全て使い果たす
  5. いきなり弁護士に相談する

の5つです。

今まで多くのご相談をお受けしてきて住宅ローンが払えないという状況が悪化してしまっていたご相談者様のほとんどはこの5つのどれかには必ず当てはまっていました。

ここでは住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動を順番に見ていきましょう。

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住宅ローンが代位弁済されたというのはどういう状態のこと?

住宅ローンの延滞・滞納を続けてしまうと期限の利益を喪失されて保証会社から代位弁済されてしまいますが代位弁済とはどういうことなのでしょうか?

住宅ローンの代位弁済とは銀行などが住宅ローンを貸し付ける際に保証会社の保証付きで融資している場合に、債務者が住宅ローンが返済できないと保証会社から住宅ローン残高の立替え払いを受けることを指します。

保証会社側から見ると保証会社は保証料を銀行から受け取って銀行が融資した住宅ローンの債務保証をしているということになります。

例えば銀行が3000万円の住宅ローンの融資をする際に保証会社が2%の60万円の保証料をもらって債務保証に入るという具合で保険のような仕組みになります。

そしてもし銀行がその3000万円の住宅ローンをどこかで回収不能になった場合に、その時点での残高を債務保証を受けている保証会社から立替え払いをしてもらうという仕組みになっています。

立替え払いをしたあとで保証会社はその立替え払いをした金額を一括で住宅ローンの融資を受けていた債務者に請求するというわけです。

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債権者が任意売却に応じず競売申立して自己競落する債権回収スキーム

住宅ローンを滞納してしまい家の任意売却を行う際に、住宅ローン以外の消費者金融会社不動産担保ローン会社などからの借入があると、その消費者金融会社や不動産担保ローン会社の根抵当権設定差押え登記が後順位に付いているケースがあります。

住宅ローンが払えないときにその支払いの穴埋めとして消費者金融会社や不動産担保ローン会社から借りていたり、生活費や教育費として借りていたという方が多いです。

その後結局住宅ローンは払えなくなってしまい、任意売却を行うことになったとします。

その時に後順位に消費者金融会社や不動産担保ローン会社の根抵当権や差押が付いていると任意売却を進めるのがやっかいになることがあります。

家を任意売却しても住宅ローンの残高を下回る場合は、住宅ローンより後順位の消費者金融会社や不動産担保ローン会社などの抵当権者には一定の金額を配分して抵当権の解除をしてもらうのが一般的な任意売却の流れです。

『解除料』俗に言う『ハンコ代』です。

しかし、消費者金融会社や不動産担保ローン会社は住宅ローンなどの普通の担保権者とは違う債権回収の絵を描くことがあるので注意が必要です。

例えば消費者金融会社や不動産担保ローン会社の残高が500万円あってそれを任意売却で50万円で抵当権を解除してくれと申し入れたとしても、はいそうですか解除しましょうとはなりにくいということです。

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自己破産するための弁護士費用を任意売却代金から捻出できたケース!

債務の状況などを客観的に見てどう考えても自己破産したほうがよさそうなのですが、債務者が弁護士に払う破産申立費用も出せないような場合はどうすればいいのでしょうか?

お金がないから自己破産しようと考えているのに自己破産するにもお金が必要になるという厳しい現実があるのです。

まさに『地獄の沙汰も金次第』とはこのことです。

この事例は、弁護士に払う破産申立費用を任意売却代金から拠出できたケースです。

債務者は本業のビジネスホテル経営のほか副業としてアパート経営をしていました。

貸金の延滞が始まっていたので債務者と面談し、副業で余剰資産であるアパートを売却することにより借入金を圧縮して、本業のビジネスホテルに専念することにより事業再生を果たすように提案しました。

が、しかし・・・それでは全然間に合わないくらいの借入を方々からしてしまっていたため、自己破産のほうがいいのではないかという判断になったというケースです。

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SMBC信用保証から代位弁済や一括請求の催告書が来たらどうする?

SMBC信用保証から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

SMBC信用保証は三井住友銀行系列の信用保証会社です。

三井住友銀行で住宅ローンを借りる時には、

『SMBC信用保証の保証が受けられる方』

という条件がついています。

三井住友銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンを滞納するといずれはSMBC信用保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の乙区では債権者の名称がSMBC信用保証となっているのもこのためです。

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家を競売申立されて競売開始決定通知が裁判所から来たらどうなる?

銀行から住宅ローンを借りて家を購入して万が一返せなくなったら住宅ローンの担保に入れた不動産はいったいどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローンの返済がされない以上、銀行は担保不動産である不動産を処分して貸したお金を回収しようとすることになります。

そのための抵当権設定でもあるからです。

銀行が担保不動産である不動産を処分して住宅ローンを回収するのには、

  1. 任意売却
  2. 競売

の2つの方法があります。

銀行がどちらの処分方法で回収を図るのかは順番があり流れがあります。

一般的には銀行としては債務者に任意売却で家を売却してもらった方が高く売れて回収額が増える可能性が高いので債務者に対しては任意売却をして欲しいと思っています。

しかし、あくまでも任意売却をするかどうかを決められるのは不動産の所有者である債務者だけなので、債権者の銀行だけがいくら任意売却をしたいと思っていても債務者が任意売却を行うという意思がなければ任意売却を行うことはできません。

債権者である銀行はあくまでお金を貸しているだけで、このような事態になっていても所有者は債務者であることに変わりはないからです。

なのでそういった場合には債権者である銀行は裁判所に競売を申し立てて強制的に不動産をお金に換えて債権を回収することになるのです。

競売であれば立場が逆転し今度は不動産の所有者である債務者の意思に関係なく、債権者の意思のみで手続きを進めていくことができるのです。

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フラット35住宅ローンを滞納して催告書が債権回収会社から届いた!

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のフラット35や住宅ローンを借りていて延滞・滞納してしまい債権回収会社(サービサー)から催告書がきてしまったらどう対応すればいいのでしょうか?

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のフラット35住宅ローンを延滞・滞納してしまうと最初のころは住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のフラット35住宅ローンの融資を取り扱った窓口金融機関の担当者から連絡が入ることがほとんどです。

そして住宅ローンの延滞・滞納分が解消できずに一定回数以上累積してしまうとその窓口金融機関から住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の債権回収業務を業務委託されている債権回収会社(サービサー)から催告書が届くという流れになっています。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの場合は概ね3回~6回の延滞・滞納回数の累積で債権回収会社(サービサー)から催告書が内容証明で送られてくることになります。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の債権回収業務を業務委託されている債権回収会社(サービサー)は下記3社です。

  1. 住宅債権管理回収機
  2. エムユーフロンティア債権回収
  3. 三菱HCキャピタル債権回収

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンの融資を受けた時の窓口金融機関によって、上記3社のどれかの債権回収会社(サービサー)から催告書が送られてくることになります。

上記3社のどの債権回収会社(サービサー)から催告書が来たとしても窓口が変わるだけでやるべきことは同じです。

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