ニッテレ債権回収から一括請求や催告書が来たらどうすればいい?

ニッテレ債権回収から催告書が来たらどうすればいいのでしょうか?

ニッテレ債権回収(ニッテレサービサー)はサービシング業務(債権回収業務)を中心に行っている独立系の債権回収会社(サービサー)です。

ちなみにニッテレという名称ですが日本テレビとは資本関係などはありません。

昔の会社名が日本テレサーチ株式会社なので略してニッテレになったようです。

ニッテレ債権回収(ニッテレサービサー)は、

  • いろいろな債権者から債権を買い取ったうえで回収業務を行う
  • 債権者から債権の管理回収を委託されたうえで回収業務を行う

ことが多いです。

無担保の小口債権でも買い取って回収業務を行いますので、有担保債権を買い取って任意売却や競売に持ち込むことは少ないと考えられます。

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住宅ローンを滞納していることを妻(夫)に内緒にしていませんか?

住宅ローンなどを含めたお金の管理をご夫婦のどちらかがだけが任されて行っているというご家庭は意外に多いのではないでしょうか?

このようなご夫婦のどちらかだけが家計を管理しているという場合に、

  • 住宅ローンが払えておらず滞納してしまっている
  • 保証会社から一括請求の通知がきている
  • 裁判所から競売開始決定の通知がきている
  • 裁判所から執行官が来るという手紙がきている

などという状況になってしまっていても、お金を管理している側がひとりで抱え込んでしまうことが実は多いんです。

お金を管理していない方はそんな大変なことになっていることは全く分からず、しかしたまたま通知を受け取ったりしてふとしたことで大変なことになっているという事実を知ることになります。

そして、お金を管理していた方にどうなっているのかと聞くと、

『なんとかしようとしていたがダメだった』

『状況が状況だけになかなか相談できなかった』

という具合に答えが返ってくることが多いのです。

家族に相談できなかった間にも状況はどんどん悪化していってしまい、取り返しのつかない状況に追い込まれていってしまうのです。

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離婚時に大問題になる住宅ローンの連帯保証人の2大パターンとは?

夫婦の離婚は役所に離婚届けを出せば成立しますが、たとえ離婚したとしても不動産の連帯保証人はそうそう簡単には外れないということをご存知でしょうか?

家を買う時に離婚のことまで考えていることはほぼありませんので夫婦で連帯保証人になって住宅ローンで借りられる金額を増やしたという方は多いです。

夫婦で連帯保証人となって家を購入していると、いざその夫婦が離婚するとなったときに連帯保証人になったことが大きな足かせになってしまいます。

家を売却して住宅ローンを完済できるのであればまだ何とかなるのですが、なかなかそうはいかないことが多いからです。

夫婦の間で『もうがまんできない、離婚だ』となって離婚届が受理されて正式に離婚したとしても、家の住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、住宅ローンを完済するまではお互いに連帯債務を負担することになるのです。

これはどういうことかというと、もし片方が住宅ローンの延滞をしたり破産したりすると、もう片方に必ずその住宅ローンの支払いの督促が行ってしまうというということです。

なので離婚の際には連帯保証人になっている家を事前に処分しておくほうが望ましいといえるのです。

そのための方法はおもに2つです。

  1. 夫婦間売買で住宅ローンをどちらかに一本化してまとめる
  2. 家を第三者に売却して住宅ローンを完済する

夫婦どちらかの単一の住宅ローンにするか第三者に売却して住宅ローン自体をなくしてしまうというのが解決方法となります。

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リースバックよりも圧倒的に安く家に住み続けられるおすすめの方法

親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買でリースバックよりも圧倒的に安く住み続けることができる場合があるのをご存知でしょうか?

住宅ローンが払えない、これは困った、しかしさまざまな事情があり今の家には住み続けたい、近所にも家を売ることを知られたくないなどという場合に真っ先にリースバックを検討する方は非常に多いのですが、いざリースバックの話を聞いてみるとリースバックでは家賃が高く問題の根本的な解決がスッキリとできないケースが多いです。

そのような場合でも親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買を行うことでリースバックよりも断然安く今の家に住み続けことができるのです。

病気やケガ、会社からのリストラや転職の失敗、昨今のコロナ禍の影響による残業手当や休日出勤手当の削減、ボーナスの削減やカットなどによる収入の減少が原因で、今まで払えていた住宅ローンの返済が厳しくなって毎月の支払いやボーナス払いが払えなくなっているという人が日に日に増え続けています。

そして住宅ローンは払えないもののさまざまな事情によって家にはこのまま住み続けたいがどうすればいいのか?と日々悩まれている人も同じように増え続けています。

しかし、一筋の希望を持ってリースバックを検討してみたものの、住宅ローンの返済が厳しいという今の状況をリースバックですっきり全て問題解決できるというケースは実はあまり多くはありません。

なぜならリースバックの場合はリースバックした後の家賃がそれなりに高くなりがちだからです。

毎月の住宅ローンの返済が厳しいからリースバックを行ってまでローンを完済したのに、その後の家賃が住宅ローンの毎月の返済額を超えてしまうようなこともよくあります。

その結果、あちこちのリースバックを取り扱っているという不動産会社などにあれこれ話を聞いているうちに時間だけがどんどん経過してしまい、債権者から競売申し立てをされてしまったという最悪のケースもありました。

実は、リースバック以外にも不動産を売却してそのまま家に住み続けられる方法は他にもあるのです。

それが親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買です。

リースバックを専門に取り扱っていると大々的に宣伝している会社からは、親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買を提案してもらえることはありません。

結局は現実を受け入れて仕方なくリースバックを行い、その後の高い家賃で泣く泣く家に住み続けているというケースも少なくないのです。

住宅ローンの返済が厳しくてもう払えない、しかし事情があり家にはそのまま住み続けたい、という場合にリースバックの話を聞いてもどうも根本的には問題解決になりそうにない、という際にはぜひ検討してみる価値がある問題解決方法が、親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買なのです。

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ゆとり返済やステップ返済の住宅ローンが払えないときの解決方法!

住宅金融公庫の住宅ローンでゆとり返済やステップ返済の返済に追われて苦しまれてはいないでしょうか?

住宅金融公庫のゆとり返済やステップ返済を一言でいうと、

単なる『返済の先送り』です。

住宅金融公庫の住宅ローンのゆとり返済やステップ返済とは、借入当初5年目までと10年目までの月々の返済額を低く抑えて、その分を後の支払いに乗せるという住宅ローンの返済プランのことです。

当然、ゆとり返済やステップ返済の期間が終わると月々の住宅ローンの返済額は大きく跳ね上がることになり、そこで一気に住宅ローンの返済が苦しくなるのです。

ゆとり返済やステップ返済後の住宅金融公庫の住宅ローンの返済が苦しくなって破綻してしまうケースが増え続けるのも当然の結果なのです。

あまりにも当初の返済額と11年目以降の返済額が違いすぎるので当時社会問題のようにもなりゆとり返済・ステップ返済の支払い額が上がるタイミングで住宅ローンが払えないという人が続出しました。

当初毎月9万円だった住宅ローンの返済額が11年目から18万円に上がったというケースが続出したからです。

住宅ローンを借りる時に当然返済額が11年目以降にどうなるかの説明は受けてゆとり返済・ステップ返済で借り入れているのですが、のど元過ぎれば熱さを忘れるではないですが、当初の低

抑えられたゆとり返済の返済額での生活のバランスが取れてしまい返済額が上がるのは10年先ということで特に対策をせずにその日を迎えてしまったという人が多いのです。

この記事では、お金がいる時期に返済額が上がるゆとり返済・ステップ返済の住宅ローンの返済できないときの解決方法についてご紹介します。

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やばい!このままだと住宅ローンが払えない!と思ったときの対策4つ

このままでは住宅ローンが払えない!と思ったらどうするべきなのでしょうか?

毎月の住宅ローンの返済分が払えなくなる原因としてはなんらかの理由で

  • 収入が減った
  • 支出が増えた

のどちらかに大きく分けて集約されると思います。

収入も減って支出も増えたという人はもっと厳しくなります。

実はこの住宅ローンが払えないかもしれないという段階でどのような対策を取るかによってその後の明暗が分かれてくることもよくあるのです。

対策を間違えたばっかりに手遅れになったりさらに状況を悪化させてしまっていたご相談者様は本当にたくさんいらっしゃいました。

住宅ローンが払えない!と思った時に手遅れになる前に取るべき対策は主に下記4つです。

  1. 家計の収支を見直す
  2. 収入を増やす努力をする⇒難易度高い
  3. 住宅ローン借り入れ先の金融機関に相談
  4. 不動産会社の査定を取っておく

順番に見ていきましょう。

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ボーナス払い分を払わないと月々の返済分が受け付けてもらえない!

住宅ローンのボーナス払い分が払えない場合はどうなってしまうのでしょうか?

ボーナス払い分は払えないが月々の返済分ならなんとか工面できるというケースも多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンをボーナス払い併用で借り入れている場合は、ボーナス払い分の支払いがされるまで月々の返済分は受け付けてもらえません。

住宅ローンのボーナス払いは毎月の支払額に上乗せして年に2回、ボーナス月に合わせて住宅ローンの返済額を増額する返済方法です。

ボーナス払いはずっと昔からある住宅ローンの返済方法でボーナス払いをすることで住宅ローンの毎月の返済額を低めに抑えることができる大きなメリットがあります。

しかしその分だけ当然ですがボーナス払いのある月の住宅ローンの返済額が大幅に増えてしまいます。

そして昨今のコロナ禍などでボーナスが減ったりボーナスそのものが無くなってしまったときに、このボーナス払いの返済に困ってしまう人が増え続けているのです。

この傾向は今後も増えていくのではないかと思います。

なぜなら住宅ローンのボーナス払いが成り立つ条件として、安定してボーナスがずっと支給されるだろうという大前提があるからです。

大企業でさえボーナスが払えなくなることがある不透明な時代に35年間続く住宅ローンの返済にボーナス払いを組み込むことは月々の返済額を抑えられるかわりにそれなりのリスクを抱えることにさえなってしまうのです。

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住宅ローンは何回くらいの滞納で一括請求や代位弁済される?

住宅ローンの残高を一括請求や代位弁済されるという通知が来てしまったらどうすればいいのでしょうか?

住宅ローンを一定回数延滞・滞納するとまずその延滞・滞納分をまとめて支払って延滞・滞納状態を解消するように督促されます。

多くの金融機関の場合で延滞・滞納回数が5〜6回くらいで延滞・滞納状態をリセットするように促されます。

場合によってはもっと早く延滞・滞納3回目くらいでもそうなったケースもありました。断続的に延滞・滞納しては少し払って延滞・滞納回数を減らしながらきたという場合では累積の延滞・滞納分が3ヶ月分でもいったん延滞・滞納分を解消しなさいということです。

そして延滞・滞納分をまとめて支払うことができなければ、今度は住宅ローンの残高を一括請求されることになります。

  • 住宅金融支援機構であれば全額繰上償還請求
  • 銀行や信金などで保証会社を使っていた場合は代位弁済
  • 保証会社を使っていない場合は一括請求

といった具合になるのですがどこも基本的には今残っている住宅ローンの残高を一括で支払ってくださいという請求を行います。

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自己破産を考えている場合には不動産の任意売却は先にしておくべき?

住宅ローンの返済が苦しくその他の借入などもあり最終的に自己破産手続きを考えているような場合に、家などの不動産は先に任意売却してしまった方がいいのでしょうか?

もしくは先に自己破産手続きを進めてしまったほうがいいのでしょうか?

結論から言うと自己破産する場合にも『先に家などの不動産を任意売却』をしてしまった方がトクになるケースが多いです。

それは家などの不動産などの資産を持ったまま自己破産の申立てをすると破産管財事件となるからです。

破産管財事件となると裁判所から破産管財人弁護士が選定されてその破産管財人弁護士が不動産の売却も含めて自己破産手続きを引き継いで進めていくことになるのです。

家などの不動産を先に任意売却せずに自己破産をして破産管財事件になると何が一番違うかというと、同じ自己破産するというゴール自体は変わらないのですが、それにかかる弁護士などの費用がまったく違うということです。

家などの不動産を任意売却する前に先に自己破産手続きをする方が破産管財事件となり費用が高くなるのです。

自己破産をする前に先に任意売却をすれば他に資産がなければ同時廃止で管財人弁護士がつかずに裁判所に破産が認められることが多いので自己破産にかかる費用を破産管財事件よりも安く抑えることができるのです。

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任意売却で競売回避をするために必要な3つの重要必須条件とは?

任意売却のほうが競売よりも断然はるかにメリットが大きいのにもかかわらず、なぜ競売の件数は常にそこそこの数がずっとあるのでしょうか?

債権者と債務者の双方にとって競売よりも任意売却のほうがメリットが大きいのであれば、どんどん任意売却をやればよいのではないかと思われるのかもしれませんが、そうは問屋が卸さない事情もあるのです。

競売の場合は債権者が競売申立さえすればあとは裁判所が主導して問答無用で進んでいくのですが、任意売却の場合はいろいろと根回しや調整が必要になるので場合によっては任意売却で競売が回避できず不調に終わることもあります。

任意売却で競売回避をするためにはクリアすべき3つの最低条件があるのです。

任意売却で競売回避を行うためには

  1. 所有者の売却意思と協力
  2. 権利関係者全員の同意
  3. 処分価格が妥当であること

3つの条件が最低限必要となります。

最低でもこの3つはクリアしておかなければ任意売却で競売を回避するのは難しくなるでしょう。

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