住宅ローンを滞納してしまい競売になる前に任意売却をしようと考えたときに、債務者本人以外にも連帯債務者や共有者がいて連帯債務者は任意売却してしまいたいのに債務者本人との連絡がつかずどこにいるのかもわからないというケースがあります。
逆に債務者本人は任意売却をしたいのに連帯債務者や共有者と連絡がつかないというケースもあります。
多いのは離婚してから連絡を取っていなかったりしてお互いにもう連絡が取れないなどの場合です。
債務者本人や連帯債務者が行方不明の場合は任意売却はできないのでしょうか?
結論からいうと任意売却を行うことはかなり難しくなると言わざるを得ないです。
任意売却を進めるにあたっては、あくまで債務者本人や連帯債務者の売却意思と協力を得られることが大前提となるからです。
そして連絡が取れなくて一番困るのは債権者です。
- 債務者がお金を返す気があるのか
- 物件を処分して返済する気があるのか
などが何も分からなくなるからです。
連帯債務者は自分に債務が降りかかってくるので気が気ではありません。
このような場合は適切なプロセスを踏んで、債務者本人や連帯債務者が本当に行方不明であるのかどうかをできるだけ早く確認する必要があります。