一括請求・代位弁済の催告書がきた

みなと保証(旧みなと信用保証)は関西みらい銀行系列の債権回収会社

みなと保証(旧みなと信用保証)から期限の利益の喪失通知や一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

みなと保証(旧みなと信用保証)は兵庫県の地銀である旧みなと銀行系列の信用保証会社でした。

現在ではみなと銀行がりそな銀行系列の関西みらいフィナンシャルグループに合併吸収された際にみなと保証に変わりましたが業務自体は同じです。

旧みなと銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてみなと保証(旧みなと信用保証)の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていました。

旧みなと銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンを滞納するといずれはみなと保証(旧みなと信用保証)が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がみなと信用保証となっているのはこのためです。

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SMBC債権回収から一括請求や代位弁済の催告書が届いたらどうする?

SMBC債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来たらどうすればいいのでしょうか?

SMBC債権回収とは、三井住友銀行系列の債権回収会社(サービサー)です。

基本的には三井住友銀行系列のSMBCグループの貸し付け債権の債権回収を広く行っており、住宅ローンではSMBC信用保証が代位弁済した後の任意売却の窓口として任意売却の窓口業務も行っています。

つまり、SMBC債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来た時点ですでに住宅ローンの延滞が進んでいて代位弁済されて一括請求されている可能性が高いです。

さらにSMBC信用保証から競売申立てをされていて裁判所から競売開始決定の通知が届くこともあります。

SMBC債権回収は任意売却に対しては柔軟で比較的任意売却に取り組みやすい債権者だといえます。

ただし、競売申立ても並行して行い競売開始決定がなされた上で競売の入札開始までの期間限定での任意売却になることがほとんどです。

なのでSMBC債権回収から住宅ローンの催告書が届いたときには競売申立てされることも時間の問題なので、できるだけ早いタイミングで任意売却の手続きを進めることで任意売却の成功確率を上げることができます。

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住宅債権管理回収機構から催告書や一括請求通知が来たらやるべきこと

住宅債権管理回収機構から住宅ローンの催告書の通知が届いたらどうすればいいのでしょうか?

住宅債権管理回収機構は独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の不良債権の回収を多く取り扱う債権回収会社(サービサー)です。

住宅債権管理回収機構という会社名は一般の人が普段は目にしたり聞いたりすることがほとんど無いと思います。

なぜなら債権回収会社(サービサー)とは未返済や未払いなどがあった際の督促や回収を目的とする会社だからです。

その住宅債権管理回収機構から連絡や通知があったということは何かしらの未返済や未払いがあったものと考えてよいでしょう。

また住宅債権管理回収機構からの連絡や通知は、

  1. 電話連絡での督促
  2. 普通郵便での通知
  3. 配達証明での通知
  4. 内容証明での通知

の順に厳しく重たい内容になっていきます。怖くなって開封できずにそのままになっている方もいらっしゃるくらいです。

この場合に住宅債権管理回収機構に取るべき対処法は、

【まずはとにかく連絡を入れる】

ことが一番です。

知らない電話番号からの着信は電話に出ない人が増えているのでその辺は住宅債権管理回収機構側も心得ており早い段階で普通郵便での通知も並行して行ってきます。

これを見て見ぬふりをしてブッチし続けると配達証明や内容証明での督促に切り替わっていき法的手段色が濃くなっていってしまうというわけです。

債権回収会社(サービサー)としても債務者に連絡が取れないのであれば法的に粛々と手続きを進めていかざるを得ないからです。

通知文書に記載されている連絡先に連絡を入れたからといっていきなり『お金払わんかい!』と怒られるわけでもありませんので安心してまずは連絡を入れて事情を話すことが大切です。

ご心配な方は当記事下の無料相談フォームからご相談ください。住宅債権管理回収機構への対処方法などをメールにてアドバイスさせて頂きます。

この記事では住宅債権管理回収機構から督促がきたらすぐに取るべき効果的な対処法についてご紹介していきます。

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関西総合信用から代位弁済や一括請求の催告書が来たらやるべきこと

関西総合信用・関総信から代位弁済や一括請求の催告書が来たらどうすればいいのでしょうか?

関西総合信用は大阪府の地銀である関西アーバン銀行の信用保証会社です。

現在では関西みらい銀行に統合されています。

旧関西アーバン銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として関西総合信用の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

関西アーバン銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納するといずれは関西総合信用が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義が関西総合信用となっているのはこのためです。

グループの再編などを経て今では関西アーバン銀行以外の銀行の保証にも入っています。

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京都信用保証サービスから代位弁済の通知がきたらすぐにやるべきこと

京都信用保証サービスから代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

京都信用保証サービスは京都府の地方銀行である京都銀行系列の信用保証会社です。

京都銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、京都信用保証サービスの保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

京都銀行で住宅ローンを借入していて、もし住宅ローンを滞納するといずれは京都信用保証サービスが代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義が京都信用保証サービスとなっているのはこのためです。

京都銀行から京都信用保証サービス代位弁済されて窓口が変わったら債務者から任意売却を申し出ることで任意売却には応じてもらいやすい保証会社です。

ちゃんとした不動産会社に依頼すればきちんと任意売却を進められる可能性が高いです。

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任意売却は債権者にとっても競売より時間的・金銭的メリットがある!

銀行などの金融機関や信用保証会社、債権回収会社(サービサー)などの不良債権回収部門は債務不履行になった不動産をすぐに競売にはせずになぜ手間暇をかけて任意売却を行うのでしょうか?

住宅ローンの返済が滞ってもすぐには競売申立てをせずに任意売却を行うからには任意売却ならではの大きなメリットがあるからに違いありません。

当然ながら銀行などの金融機関や信用保証会社、債権回収会社(サービサー)などの債権者にメリットがあるということは、住宅ローンを払えなかった債務者にも任意売却の方がメリットがあるということになります。

では債権者から見て任意売却にはどのような大きなメリットがあるのでしょうか?

そのメリットを考えるには任意売却と対極のキーワードである競売と比較するのが最も近道だと考えられます。

競売とは債権者が裁判所に競売申立てを行い、強制的に担保の不動産をお金に換えて配当を受けるという裁判所主導の債権回収システムです。

債権者が競売申立てをするには手間と費用がかかります。

ただ一度申立ててしまえばあとは裁判所の手続きに従って自然に流れていきますので債権者にとってはある意味ラクではあります。

そして入札があって競売で落札されれば担保権の順位に従って配当が実施されて債権者は債権の回収が図れることになります。

それではなぜすぐに競売ではなく任意売却なのか?

そこには任意売却が競売よりも優れている2つの大きなポイントがあります。

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めぶき保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たら?

めぶき保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

めぶき保証は茨城県の地銀の常陽銀行系列の信用保証会社です。

常陽銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてめぶき保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

常陽銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納するといずれはめぶき保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がめぶき保証となっているのはこのためです。

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ぶぎん保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たら?

ぶぎん保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

ぶぎん保証は武蔵野銀行系列の信用保証会社です。

武蔵野銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてぶぎん保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

武蔵野銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納するといずれはぶぎん保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がぶぎん保証となっているのはこのためです。

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ちばぎん保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たら?

ちばぎん保証から代位弁済や一括請求の催告書や通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

ちばぎん保証は千葉銀行系列の信用保証会社です。

千葉銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてちばぎん保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

千葉銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納するといずれはちばぎん保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がちばぎん保証となっているのはこのためです。

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大阪信用保証協会から一括請求や代位弁性の催告書が来たらどうする?

大阪信用保証協会とは旧大阪府中小企業信用保証協会と旧大阪市信用保証協会が合併してできた大阪府が運営する信用保証協会です。

旧大阪府中小企業信用保証協会や旧大阪市信用保証協会の時の借入への保証を含めて、大阪信用保証協会の保証を受けた借り入れの返済が滞ると大阪信用保証協会から督促がきます。

そのまま返済できないでいると、大阪信用保証協会から代位弁済の催告書が届きます。

大阪信用保証協会との任意売却を進める際はクセがあり一筋縄ではいかないので注意が必要です。

もともと大阪府には、

  • 大阪府中小企業信用保証協会(大阪府が運営)
  • 大阪市信用保証協会(大阪市が運営)

という2つの信用保証協会がありましたが、平成26年に合併されて現在の大阪信用保証協会に一本化されています。

大阪府中小企業信用保証協会は大阪府が運営していた信用保証会社(協会)で、通称『府信用(ふしんよう)』と言われていました。

そして大阪市信用保証協会は大阪市が運営していた運営していた信用保証会社(協会)で、こちらは通称『市信用(ししんよう)』と呼ばれていました。

どちらも住宅購入時の住宅ローンの保証に入るのではなく事業融資や不動産担保ローンなどの融資の保証に入ていました。

それが合併されて現在では大阪信用保証に引き継がれている形になっています。

融資の信用保証の担保として保証会社として不動産に抵当権や根抵当権をつけることが多い債権者です。

ここでは、大阪信用保証協会(大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会が合併)との任意売却の進め方のコツについてお話しします。

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