みなと保証(旧みなと信用保証)は関西みらい銀行系列の債権回収会社

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みなと保証(旧みなと信用保証)から期限の利益の喪失通知や一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

みなと保証(旧みなと信用保証)は兵庫県の地銀である旧みなと銀行系列の信用保証会社でした。

現在ではみなと銀行がりそな銀行系列の関西みらいフィナンシャルグループに合併吸収された際にみなと保証に変わりましたが業務自体は同じです。

旧みなと銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてみなと保証(旧みなと信用保証)の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていました。

旧みなと銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンを滞納するといずれはみなと保証(旧みなと信用保証)が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がみなと信用保証となっているのはこのためです。

みなと保証(旧みなと信用保証)から一括請求や代位弁済が来たらすぐにやるべきこと

みなと保証(旧みなと信用保証)は地銀である旧みなと銀行の系列の信用保証会社でした。

今ではりそな銀行系列の関西みらい銀行系列の保証会社として存続しています。

対応は事務的な感じで規定に沿って粛々と行うイメージです。

住宅ローンを滞納してから概ね6ヵ月程度で代位弁済を行います。

代位弁済を行うまでは、旧みなと銀行(現関西みらい銀行)の住宅ローンを貸し出した担当者が窓口となります。

そして代位弁済するまでの間は残債額を下回る金額での任意売却には応じてもらえません。

その間に売却する場合はあくまでローン残債の完済が抵当権抹消の条件となります。

なので、その期間は妥当な金額で売買契約を結んだとしてもみなと信用保証は絶対に抹消してくれませんのでご注意ください。

契約はできても決済ができません。

逆に早く抹消しろと要求するとみなと信用保証からの印象は悪くなる一方ですので注意が必要です。

代位弁済したあとはみなと信用保証が債権者となり、みなと信用保証自ら任意売却の窓口となります。

住宅ローンを滞納してみなと銀行の貸し出し担当者とやりとりをしているうちに、みなと信用保証から代位弁済しますよという通知が届きます。

そのタイミングでみなと信用保証に任意売却したい旨を伝えれば、代位弁済を待って任意売却をスタートすることになります。

 

みなと保証(旧みなと信用保証)が任意売却を行う際はみなと保証(旧みなと信用保証)が任意売却の窓口となる

みなと保証(旧みなと信用保証)が代位弁済したあとにみなと保証(旧みなと信用保証)自ら任意売却の窓口となります。

ただ、みなと信用保証内での担当は変わることが多いです。

代位弁済までと代位弁済後で担当者が変わります。

代位弁済後の担当者と任意売却を行うことになります。

任意売却にはわりと前向きです。

しばらく任意売却を行っても妥当な抹消価格で買い手がつかずに任意売却ができないと判断すれば競売の申立を行います。

競売と並行して任意売却を行うケースよりも、時間的には余裕をもって任意売却を進めることができます。

みなと保証(旧みなと信用保証)は、任意売却の出口(買主)として個人を要求されることが多い債権者です。

みなと保証(旧みなと信用保証)が想定する手取り金額を満たしていたとしても、買主が業者では抹消の決裁が下りないことがあるためです。

任意売却の打ち合わせの段階でみなと保証(旧みなと信用保証)の担当者とよくすり合わせることが必要です。

その点を注意すれば任意売却には取り組みやすい債権者だといえます。

引っ越し代もきちんと出してくれます。

 

おわりに

  • みなと保証(旧みなと信用保証)は旧みなと銀行系列の信用保証会社で、旧みなと銀行で住宅ローンを借入する際には必ずみなと信用保証が保証に入る形をとる。
  • 任意売却に対するスタンスは前向きであり、みなと保証(旧みなと信用保証)が代位弁済して自ら任意売却の窓口となることが特徴であり、代位弁済後に任意売却の申し出が債務者よりあれば、任意売却を行う。
  • 債権者としては任意売却には取り組みやすい債権者だといえる。任意売却の際の引っ越し代も出してくれる。
  • 任意売却の出口(買主)が業者だと抹消を否認される可能性があるため、個人での出口を設定する方が無難。
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